ご来店時の本人確認について
ご来店によるお取引の際には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」の主旨に基づき、以下の書類を確認させていただきます。
また、消費税法改正に伴い、金額に関わらずすべてのご売却取引において本人確認書類をコピーし、保存させていただきます。
なお1回の売却取引(個人)で200万円を超える場合は支払調書の提出対象取引となります。ご理解とご協力をお願いします。
お客様が個人の場合
- 1ご本人様がご来店の場合
- 本人確認書類
- (200万円を超える金地金・プラチナ地金ご売却の場合)個人番号(マイナンバー)確認書類
- 2代理人様がご来店の場合
- 委任状[PDF:7KB]
- ご依頼主様の本人確認書類(コピー可)
- 代理人様の本人確認書類
- (200万円を超える金地金・プラチナ地金ご売却の場合)ご依頼主様の個人番号(マイナンバー)確認書類
- ※適格請求書(インボイス)発行事業者様が事業者として売却取引をご希望の場合、上記の書類確認に加えてインボイス番号を申告いただきます。
お客様が法人の場合
- 登記事項全部証明書(発行から6か月以内)
- 来店する方の本人確認書類
- (法人代表者でない方が来店される場合)委任状[PDF:7KB]
- ※ご来店時に、法人の実質的支配者(直接または間接に25%を超える議決権を有する個人)を確認いたします。
- ※国や地方公共団体、法人格のない社団・財団にあたるお客様については、その組織を証明する公的書類がありませんので、取引を行う方(代表者など)の本人確認書類を確認させていただきます。
- ※適格請求書(インボイス)発行事業者様の売却取引の場合、上記の書類確認に加えてインボイス登録番号を申告いただきます。なお、免税事業者の法人様からの売却取引はお断りしています。
本人確認書類について
(1)の場合は1点、(2)の場合は2点確認させていただきます。
- ※書類の有効期限のあるものは有効期限内、有効期限のないものは発行日より6ヶ月以内に限ります。
- ※現氏名・現住所・生年月日の記載があるものに限ります。
なお、旅券(パスポート)は、2020年2月4日以降申請のものは住所記載欄がないため、本人確認書類としてご利用いただけません。 - ※個人番号(マイナンバー)の通知カードは本人確認には使用できません。
(1)顔写真のある書類
- 運転免許証、運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード
- 特別永住者証明書
- 個人番号カード
- その他の官公庁発行書類
(2)顔写真のない書類
- 健康保険証
- 住民基本台帳カード
- 年金手帳
- その他の官公庁発行書類
- ※上記のうち1点と、印鑑登録証明書、戸籍謄本または住民票の写しのうち1点のご提示でもお取引いただけます。
個人番号(マイナンバー)確認書類について
以下のいずれかの書類を確認させていただきます。
- 1個人番号カード
- 2通知カード
- 3個人番号の記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- ※現氏名・現住所・生年月日の記載があるものに限ります。