貴金属売買と法律~犯罪収益移転防止法~
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2021年10月18日
昨今、貴金属売買に関わる法律が成立・改正され、取引時の確認事項が増えています。
かつては取引時にさほど厳格な本人確認を行わない時代もありましたが、
現在当社では、関連法律の成立・改正を受け、すべての取引において、本人確認書類のご提示をお願いしています。
今回は、こうした本人確認に関する法律の一つである「 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)をご紹介します。
犯罪収益移転防止法について詳しくは、警察庁Webサイト「犯罪収益移転防止法の概要」をご覧ください。
犯罪収益移転防止法の概要
犯罪収益移転防止法は、犯罪で得た収益のマネー・ローンダリングやテロ行為等への資金供与を防止する目的で制定されました。
対象事業者に対し、顧客の本人確認、確認記録の作成・保存、疑わしい取引の届出等が義務付けられています。
金融機関においては、本人確認法※により、2003年から顧客の本人確認が義務化されていましたが、
2007年制定の犯罪収益移転防止法により、対象事業者の範囲が拡大し、
貴金属の売買事業者での取引においても、 一定の条件に該当する場合には本人確認などの措置が義務付けられることとなりました。
※…金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律
200万円以上の現金取引時には、本人確認書類の確認が必須に
犯罪収益移転防止法では、
「宝石・貴金属等取扱事業者」に対して、
「代金の支払いが現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結」時に、
「①取引時確認」、「②確認記録・取引記録等の作成・保存」が義務付けられています。
それぞれ、具体的にご説明しましょう。
①取引時確認
お取り引きされるお客様に対し、氏名・住所等の確認が義務付けられており、以下のとおり、本人確認書類のご提示やご申告をお願いしております。
- 本人確認書類の提示による本人特定事項(氏名・住所・生年月日)の確認
- 取引の目的および職業の申告
②確認記録・取引記録等の作成・保存
①で確認した内容、およびお取引内容については、記録を作成し、法律で定められた7年間の保存をさせていただいております。
200万円以下の取引でも、場合によって対象となることも
現金でない取引であったり、200万円以下の取引であったりしても、 「マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引」や「同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引」の場合、 事業者には上記①②に加え、所轄官庁への「③疑わしい取引の届け出」が義務付けられています。
またなりすましの疑いがある取引や、本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引等は、ハイリスク取引に分類され、「①取引時確認」時に、「資産及び収入の状況の確認」および「追加の本人確認書類の提示を受けること」が必要になります。
当社がお取引時に行っている本人確認は、実はこのような法律に基づいて行っているものなのです。
ご来店の際は本人確認書類を忘れずに
石福金属興業では、貴金属の健全な取引に努めるべく、犯罪収益移転防止法の趣旨に鑑み、金額にかかわらず、すべてのお取引で本人確認書類のご提示をお願いしております。
またご売却の場合は、200万円以下の取引であっても、消費税法・古物営業法に基づき、本人確認書類の確認、コピーおよび保存をさせていただきます。
本人確認書類をお持ちでない場合、ご来店いただいても取引をお断りしております。ご来店の際には、本人確認書類を必ずお持ちください。
貴金属の健全な取引のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
本人確認書類としてご利用いただける書類は、こちらをご覧ください。
犯罪収益移転防止法について詳しくは、警察庁Webサイト「犯罪収益移転防止法の概要」をご覧ください。