その取引、支払調書の対象になるかも!?~支払調書制度について~
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2024年12月18日
地金を売買する際に「支払調書」というワードを聞いたことはありますか?
もしかするとあなたが売却した地金は支払調書の対象になるかも?!
本コラムでは支払調書についてまとめました。
支払調書ってなに?
支払調書とは、法定調書のなかの1種であり、所得税法等の規定により税務署への提出が義務づけられている資料のことをいいます。
現在、63種類の法定調書があり、そのうちの一つ、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のことを、ここでは「支払調書」と呼んでいます。
引用:国税局HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7401.htm
なぜ支払調書を提出するの?
2012年1月1日より、金地金等の売却(現金化)による金額が200万円を超える取引については、
事業者が税務署に対して支払調書を提出することを法律によって義務付けられているからです。
昨今の金価格は高値水準にあり、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の売却によって大きな譲渡益が生じやすい状況が継続しています。
金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されることから、
この支払調書制度は、税金の申告漏れを防止する目的があります。
どんな時に提出するの?
弊社の場合、お客様が下記商品を1回のお取引につき200万円を超える(買取手数料などを差し引く前の金額)ご売却をされた際に
弊社から税務署へ提出の義務がございます。
- 金地金
- プラチナ地金
- 金貨
- 白金貨
※銀地金や貴金属製品などの売却は対象外となります。
※「石福プラチナ&純金積立」の会員様が預け入れた貴金属地金の金銭返還(現金化)を受ける場合も、返還金額が1回のお取引につき200万円を超える際には
支払調書を提出させていただきます。
支払調書の内容は?
税務署に提出する支払調書には下記の内容が記載されます。
- お名前
- ご住所
- 個人番号(マイナンバー)
- お買い取り対象商品の種類および数量
- 支払金額
- 支払確定年月日
※確定申告は別途お客様でしていただく必要があります。
ご来店の際は本人確認書類を忘れずに
お客様が金地金・プラチナ地金・金貨・白金貨を1回のお取引につき200万円を超えてご売却される場合には、必要事項の確認のため、
本人確認書類に加えて個人番号(マイナンバー)確認書類をご提示いただきます。何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。